| 牧之原市吹奏楽団 規約
第1条 目的 吹奏楽の演奏を通して音楽文化の振興を図り、活動を通じ社会教育活動に 寄与することを目的とする。 第2条 名称及び事務所 名称及び事務所は、次の通りとする (1)名称 牧之原市吹奏楽団(以下「楽団」という) (2)事務所 牧之原市東萩間1390 第3条 事業 楽団は、次の事業を行なう。 (1) 各種演奏会 (2) 団員相互及び地域並びに他団体との親睦、技術交流、研修会 (3) 市及び各種団体の主催する行事への参加、協力 (4) その他楽団の目的を達成する事業 第4条 組織 楽団は会員をもって組織する。 第5条 役員 1 楽団に次の役員を置く (1)代表 1名 (2)団長 1名 (3)副団長 1名 (4)会計 2名 (5)事務局長 1名 (6)副事務局長 1名 2 役員の選出 役員は、会員の互選により選出する。必要ある時は顧問を置くことが出来る。 3 任期 T 役員の任期は2年とする。但し再選は妨げない U 役員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする 4 職務 T 代表は楽団を総括し楽団を代表する U 団長は代表を補佐し、代表事故等のある時はその職務を代理する V 会計は楽団の会計を掌理する W 事務局長は楽団の事務を掌理する 第6条 会議 楽団の会議は次の通りとする。 1 総会は毎年1回開催する (1) 総会は休団中の者を除く3分の2以上の出席がなければ開くことができない (2) 議案の議決は、休団中の者を除く3分の2以上をもって議決する 2 臨時総会は、団員の過半数の要請により代表が召集することができる 3 役員会は、役員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない 第7条 経費 楽団の経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる 第7条 事務局 楽団の事務局は、牧之原市波津1-137-2に置く 第8条 その他 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める |