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牧之原市吹奏楽団 規約


第1条 目的
吹奏楽の演奏を通して音楽文化の振興を図り、活動を通じ社会教育活動に
寄与することを目的とする。

第2条 名称及び事務所
名称及び事務所は、次の通りとする
(1)名称 牧之原市吹奏楽団(以下「楽団」という)
(2)事務所 牧之原市東萩間1390

第3条 事業
楽団は、次の事業を行なう。
(1) 各種演奏会
(2) 団員相互及び地域並びに他団体との親睦、技術交流、研修会
(3) 市及び各種団体の主催する行事への参加、協力
(4) その他楽団の目的を達成する事業

第4条 組織
楽団は会員をもって組織する。

第5条 役員
1 楽団に次の役員を置く
(1)代表 1名
(2)団長 1名
(3)副団長 1名
(4)会計 2名
(5)事務局長 1名
(6)副事務局長 1名

2 役員の選出
役員は、会員の互選により選出する。必要ある時は顧問を置くことが出来る。

3 任期
T 役員の任期は2年とする。但し再選は妨げない
U 役員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする

4 職務
T 代表は楽団を総括し楽団を代表する
U 団長は代表を補佐し、代表事故等のある時はその職務を代理する
V 会計は楽団の会計を掌理する
W 事務局長は楽団の事務を掌理する

第6条 会議
楽団の会議は次の通りとする。
1 総会は毎年1回開催する
(1) 総会は休団中の者を除く3分の2以上の出席がなければ開くことができない
(2) 議案の議決は、休団中の者を除く3分の2以上をもって議決する
2 臨時総会は、団員の過半数の要請により代表が召集することができる
3 役員会は、役員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない

第7条 経費
楽団の経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる

第7条 事務局
楽団の事務局は、牧之原市波津1-137-2に置く

第8条 その他
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める